国民健康保険の被保険者(一定の障害の状態にない)は、原則として、( )になると国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
正解と解説
正解 3
75歳
後期高齢者医療制度の被保険者は原則として75歳以上の者であり、75歳に達すると国民健康保険等の被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度に移行する。一定の障害の状態にある者は65歳以上で加入できる。
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