不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問23
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借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
事業用定期借地権等(借地借家法23条)は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限って設定でき、賃貸マンションや社宅など居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。設定は公正証書によらなければならない。