問23 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問23
不動産
1月
借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
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借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。