国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
正解と解説
正解 3
① 20.315% ② 源泉
国内で支払を受ける預貯金の利子は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されて課税関係が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできない。
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