問59
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相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
兄弟姉妹
父母
孫(子の代襲相続人)
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者であり、兄弟姉妹はこれに該当する。父母は一親等の血族、子の代襲相続人である孫は一親等の血族とみなされるため、いずれも2割加算の対象とならない。