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Certia
不動産
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問54

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自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

正解と解説

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正解 3

① 3年 ② 12月31日

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件である。

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