問54 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問54
不動産
1月
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
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自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。