相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問56
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相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
正解と解説
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正解 3
① 2,500万円 ② 20%
相続時精算課税では、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があり、これを超える部分について一律20%の税率で贈与税が課される。納付した贈与税額は相続時に相続税額から控除され、控除しきれない額は還付される。なお2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除が設けられている。