相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問57
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父Cさん 母DさんAさん 妻Bさん(被相続人)
正解と解説
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正解 1
6分の1
Aさんには子がおらず、相続人は妻Bさんと直系尊属である父Cさん・母Dさんとなる。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1であるから、父Cさんの法定相続分は3分の1×2分の1=6分の1となる。