相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問58
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下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図>Aさん 妻Bさん(被相続人)長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん
正解と解説
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正解 1
2,500万円
相続人が配偶者と子であるため、総体的遺留分は遺留分算定基礎財産の2分の1である。長女Eさんの法定相続分は、子全体の2分の1を3人で均分した6分の1であるから、遺留分は3億円×1/2×1/6=2,500万円となる。