問53
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建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
3分の2
4分の3
5分の4
建物の区分所有等に関する法律では、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。なお建替え決議は各5分の4以上とされている。