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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問50

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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

正解と解説

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正解 1

3年間

青色申告者は、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失の金額を、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得金額から控除することができる(純損失の繰越控除)。前年も青色申告をしている場合は、繰越しに代えて前年分の所得税の還付を受ける純損失の繰戻し還付を選択することもできる。

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