問54 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問54
不動産
5月
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。