問54
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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
5%
10%
15%
譲渡した土地建物等の取得費が不明な場合や実額が譲渡収入金額の5%に満たない場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。