相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問57
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父 母(既に死亡) (既に死亡)Aさん 妻Bさん 姉Cさん(被相続人)
正解と解説
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正解 3
4分の3
父母がすでに死亡し子もいないため、相続人は配偶者である妻Bさんと第3順位の兄弟姉妹である姉Cさんとなる。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1であるから、妻Bさんの法定相続分は4分の3である。