問49
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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
① 16歳 ② 19歳
① 18歳 ② 22歳
① 19歳 ② 23歳
特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうちその年12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者をいい、扶養控除額は63万円である。なお70歳以上は老人扶養親族となる。