医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
正解と解説
正解 3
療養を受けた日
先進医療特約の給付対象となるのは、契約時ではなく療養を受けた日の時点において厚生労働大臣により先進医療として定められている治療である。先進医療の種類は随時見直されるため、契約後に承認された治療も対象となり得る一方、対象から外れた治療は給付されない。
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