リスク管理
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問39
39 / 60
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
正解と解説
表示する
正解 1
① 負う ② 負わない
失火の責任に関する法律は、失火者に重大な過失がない限り民法709条の不法行為責任を免除するものですが、賃貸借契約に基づく債務不履行責任(原状回復・返還義務)には適用されません。したがって借家人は家主に対しては契約上の責任として損害賠償責任を負い、契約関係のない隣家の所有者に対しては軽過失であるため損害賠償責任を負いません。