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タックスプランニング
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問49

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2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。

正解と解説

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正解 1

4万円

2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、年間払込保険料が8万円を超える場合の一般生命保険料控除額は一律4万円が上限となる。本問は2021年5月加入の終身保険で年間12万円を支払っているため、所得税の控除額は上限の4万円である。

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