タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問46
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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
正解と解説
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正解 1
5%
譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合や実際の取得費が少額である場合は、租税特別措置法により譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。実際の取得費が判明していても、それが収入金額の5%を下回るときは概算取得費を選択して差し支えない。したがって空欄には5%が入る。