年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。
正解と解説
正解 3
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養控除などと同様に年末調整で適用を受けることができます。一方、雑損控除・寄附金控除・医療費控除の3つは年末調整では適用できず、確定申告が必要です。
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