宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定される。
正解と解説
正解 1
① 3年 ② 70%
宅地の固定資産税評価額は3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、前年1月1日時点の地価公示法による公示価格等の70%を目途に評定されます。なお、相続税路線価は公示価格の80%が目安とされています。
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