相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問58
58 / 60
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図〉 父 母(既に死亡) (既に死亡)姉Cさん 兄Dさん Aさん 妻Bさん(被相続人)
正解と解説
表示する
正解 3
4分の3
Aさんには子も直系尊属もおらず、相続人は妻Bさんと第3順位の兄弟姉妹である姉Cさん・兄Dさんとなります。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(2人で各8分の1)です。