不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問53
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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。
正解と解説
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正解 2
① 2m ② することができない
建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。このセットバック部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。