不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問54
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農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
正解と解説
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正解 3
① 都道府県知事等 ② 農業委員会
農地を農地以外のものに転用する場合(農地法第4条)は原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可は不要です。権利移動を伴う転用(第5条)についても同様の届出制がとられています。