タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問17
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個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
非上場株式の配当は原則として総合課税ですが、1銘柄1回の配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の少額配当であれば、所得税の確定申告不要制度を選択できます。したがって金額の多寡にかかわらず選択できるわけではありません。なお少額配当でも住民税では申告が必要とされる点にも注意が必要です。