タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問19
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所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つで、「富士山(ふ・じ・さん・じょう)」と覚えられます。ただし土地取得のための負債利子に相当する部分や、生活に通常必要でない資産の譲渡損失、株式等・土地建物等の譲渡損失などは対象外とされるため、「一定のものを除き」という記述どおりで正しい内容です。