本文へスキップ
Certia
タックスプランニング
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問19

19 / 60

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

正解と解説

表示する
正解 1

正しい (適切である)

損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つで、「富士山(ふ・じ・さん・じょう)」と覚えられます。ただし土地取得のための負債利子に相当する部分や、生活に通常必要でない資産の譲渡損失、株式等・土地建物等の譲渡損失などは対象外とされるため、「一定のものを除き」という記述どおりで正しい内容です。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。