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問20 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問20

タックスプランニング
5月公表

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

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