タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問20
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夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
医療費控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用され、その親族側の所得金額についての要件は設けられていません。配偶者控除のような合計所得金額48万円以下という制限はないため、妻の所得が48万円を超えていても夫が支払った医療費は夫の医療費控除の対象となります。