タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問18
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所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
アパートやマンションなど不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模(いわゆる5棟10室基準)に達していても不動産所得に区分されます。事業的規模かどうかは所得区分ではなく、青色申告特別控除65万円の可否や資産損失・貸倒損失の取扱いといった計算上の取扱いに影響するにすぎません。