問21
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不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
不動産登記は公示を目的とする制度であり、登記事項証明書は手数料を納付すれば誰でも交付を請求することができます(不動産登記法119条)。利害関係を有する者に限られるわけではありません。