相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問27
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自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
民法968条2項により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書を要せず、パソコンで作成したものや預貯金通帳の写し、登記事項証明書などを用いることができます。ただしその目録の各ページに署名押印をしなければならず、本文部分は従来どおり全文自書が必要です。