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ライフプランニングと資金計画
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問32

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全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。

正解と解説

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正解 2

1年6カ月

傷病手当金は、療養のため労務に服することができない場合に、支給を開始した日から通算して最長1年6ヵ月支給されます。2022年1月からは支給期間が「通算」化され、途中で就労した期間があればその分だけ支給可能期間が繰り延べられる扱いになっています。

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