相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
相続税の申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長です(相続税法27条2項)。相続人それぞれの住所地ではない点に注意が必要で、提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
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