ライフプランニングと資金計画
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問34
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遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
正解と解説
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正解 1
子のある配偶者、子
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます(国民年金法37条の2)。2014年4月からは父子家庭も対象となったため「子のある妻」ではなく「子のある配偶者」であり、父母は対象外です。