被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
香典返戻費用は、香典が非課税とされていることとの対応で、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することはできません。控除できるのは通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、お寺への読経料などです。なお初七日以降の法会費用も控除対象外です。
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