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相続・事業承継
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問60

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

正解と解説

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正解 2

① 330㎡ ② 80%

特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できます。200㎡・50%は貸付事業用宅地等、400㎡・80%は特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等の基準です。

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