不動産
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問52
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建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
正解と解説
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正解 2
① 4m ② 2m
建築基準法43条の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。幅員4m未満の道でも特定行政庁の指定を受けた2項道路であれば、中心線から2mの線を境界線とみなすセットバックにより建築が可能です。