不動産
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問55
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自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
正解と解説
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正解 3
① 3年 ② 12月31日
居住用財産の3,000万円特別控除は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。単純に3年以内ではなく、その3年経過日が属する年の年末までという幅がある点に注意が必要です。