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相続・事業承継
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問57

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 〈親族関係図〉 父Eさん 母Fさん×元夫Bさん 被相続人Aさん子Cさん 子Dさん

正解と解説

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正解 1

2分の1

AさんとBさんは相続開始前に離婚しているため、元夫Bさんは配偶者としての相続権を持ちません。子Cさん・Dさんの2人のみが第1順位の相続人となり、直系尊属である父E・母Fは相続人になりません。よって子Cさんの法定相続分は2分の1です。

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