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不動産
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問54

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個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。

正解と解説

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正解 1

5年

土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得に区分されます。譲渡日時点ではなく譲渡年の1月1日で判定する点が特徴です。なお10年超は居住用財産の軽減税率の特例の要件です。

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