年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
正解と解説
正解 2
初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
住宅借入金等特別控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用を受けられます。生命保険料控除は年末調整で適用でき、給与所得者が確定申告を要するのは給与収入が2,000万円を超える場合であり、1,000万円超では申告義務は生じません。
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