相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問60
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解と解説
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正解 2
① 330㎡ ② 80%
小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等は、限度面積330㎡までの部分について評価額の80%を減額できます。特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額であり、区分ごとの数値を混同しないことが重要です。