建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
正解と解説
正解 2
4分の3
区分所有法31条により、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によります。なお建替え決議は各5分の4以上、一般的な事項の決議は各過半数です。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。