不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問52
52 / 60
建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
正解と解説
表示する
正解 2
① 4m ② 2m
建築基準法43条の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。この要件を満たさない敷地には原則として建築物を建てられません。