不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問55
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自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
正解と解説
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正解 3
① 3年 ② 12月31日
居住用財産の3,000万円特別控除は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。この期限を過ぎると、住まなくなった住宅の譲渡について本特例の適用を受けることはできません。