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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問50

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年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

正解と解説

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正解 2

初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者

住宅借入金等特別控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用を受けられます。生命保険料控除は年末調整で適用できるため確定申告は不要であり、給与収入で確定申告が必要となる金額基準は1,000万円ではなく2,000万円超です。

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