相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問57
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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 〈親族関係図〉 父Eさん 母Fさん×元夫Bさん 被相続人Aさん子Cさん 子Dさん
正解と解説
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正解 1
2分の1
AさんとBさんは相続開始前に離婚しているため、元夫Bさんは配偶者としての相続人にはなりません。子CさんとDさんの2人が第1順位の相続人となり(父母は子がいるため相続人にならない)、子の法定相続分は全体で1、これを2人で等分するのでCさんの法定相続分は2分の1です。