タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問20
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所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされており、これを超える場合には配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず適用を受けることができません。配偶者特別控除についても本人の合計所得金額1,000万円以下という同じ制限があるため、記述は正しいといえます。