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問20 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問20

タックスプランニング
5月公表

所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

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