タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問17
17 / 60
所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
正解と解説
表示する
正解 2
誤り (適切でない)
給与所得の金額は給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。当時の給与所得控除額の最低保障額は55万円であったため、収入金額が103万円の場合の給与所得は103万円-55万円=48万円となり、ゼロにはなりません。給与所得がゼロとなるのは収入金額が55万円以下の場合です。なお、その後の改正により給与所得控除の最低保障額は引き上げられています。