タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問19
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所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
土地および建物等の譲渡による譲渡所得は分離課税とされ、その計算上生じた損失の金額は、原則として他の所得の金額と損益通算することができません。賃貸アパートは居住用財産にも該当しないため、損益通算の特例の対象にもならず、記述は正しいといえます。損益通算の特例が認められるのは、一定の居住用財産の譲渡損失に限られます。