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5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問16

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所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

身体の傷害または疾病に基因して支払を受ける入院給付金、手術給付金、高度障害保険金などは、所得税法上、非課税所得とされています(所得税法9条1項18号等)。受取人が被保険者本人であるか配偶者等の一定の親族であるかを問わず非課税であり、記述は正しいといえます。なお、これらの給付金を受け取った場合は、医療費控除の計算上、支払った医療費から差し引く必要があります。

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