相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問29
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被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産の課税価格が、課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税が課されない制度です。「2億円」とする記述は誤りです。この適用を受けるためには、原則として相続税の申告書を提出する必要があります。