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5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問40
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個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。
正解と解説
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正解 2
相続税
契約者・被保険者・年金受取人がいずれも父であるため、この年金受給権は父自身の財産です。保証期間内に父が死亡し、継続受取人であるAさんが残存期間の年金を受け取る権利を取得した場合、その権利は本来の相続財産(定期金に関する権利)として相続税の課税対象となるため、2が適切です。なお、その後Aさんが実際に受け取る年金のうち課税済み部分を除いた運用益相当額は、各年の雑所得として所得税の対象となります。